光湖苑 社会福祉法人 南浜名湖会 特別養護老人ホーム

湖西市の介護施設老人ホーム

通所介護(デイサービス)の送迎減算について厚生労働省の介護保険最新情報(Q&A)を読むと

2015-05-02

 この記事は、個人の私見を書いているので、内容の保証はありません。また、文中の引用については、気をつけていますが、書き間違えてしまい誤りがあるかもしれませんので、併せてご了承ください。

 厚生労働省の介護保険最新情報のQ&Aを見ますと

問61 送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行
うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用
者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。

(答)
送迎減算の有無に関しては、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさ
せた上で、実際の送迎の有無を確認の上、送迎を行っていなければ減算となる。

と書いてあります。
 デイサービスはショートステイと異なり、送迎加算というものが存在しておらず、サービスの基本単位に送迎の費用が含まれていると理解されています。そのため、デイサービスは送迎付が当たり前との考えで、計画書には「送迎」というものが明示されていなくても、送迎するものと思っています。つまり、黙示的に「送迎」というものの意思は示されていると解します。そのため、「お迎えまで一人にして家において置けないので」「送ってもらったあとに一人でおいて置けないので」「この曜日は毎週この時間に用事があるので」などの理由で家族による送迎が行われる場合に、”送迎は必要ありません”という意思を明示する必要があります。

ということを前提にこのQ&Aを読みますと
 (答)
 <個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で>の部分は、ほとんどの利用者は往復の送迎が位置づけられており、一部の利用者は理由により片道の送迎であると位置づけられていると解し、
 <実際の送迎の有無を確認の上、送迎を行っていなければ減算となる。>の部分は、「いつもは往復の送迎をしてもらっているけれど、その日はたまたま病院へ行ってから家族がデイへ送って行く」というような場合は片道分(47単位)を減算すると解すると思います。

 と勝手に解釈しました。そのため、冒頭に書きましたが、公式の見解でも、事業者の見解でもなく、個人の私見ですのでご了承ください。

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