光湖苑 社会福祉法人 南浜名湖会 特別養護老人ホーム

湖西市の介護施設老人ホーム

今朝の新聞を読みながら、民法第177条

2015-06-18

 物に対する権利を第三者に主張するためにはどのような方法を取れば良いのかを考えるとき、身近な物でいえば「名前を書く」という手段が一般的です。特に、学校で使う物は同じ物であることが多く、区別が付きません。会社でも「誰の消しゴム?」という声を聞くことがあります。名前とは言わずとも、しるしが付いていれば区別できますし、「私の」と(”法的に”は別として)主張することができます。
 さて、今朝の新聞では、今話題の放置されている空き家に関する記事の中で不動産の登記が所有者(権利者)の実態と一致していないことが書いてありました。
 登記とは簡単にいえば、「この家は私の物です。家を売りました。抵当権を設定しています。家を壊しました。社会福祉法人南浜名湖会はこんな法人です」といった情報(権利)を広く社会に示すため、所定の事項を帳簿に記録することです。その帳簿は法務局に行くと見ることができます。
 民法第177条を見ますと「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とあります。ということで第三者に対抗(主張)するための力として登記が必要ということです。
 しかし、現在の法律では、不動産登記は強制されていないため権利者になっても登記を行わず大変昔の人の名義のままになっていることがあります。
 そのため、この不動産を売買しようとしたとき、所有者と登記が一致していない場合、買い手に所有権は譲渡できても、公示するための登記ができないため、実質不動産の処分ができなくなってしまいます。

 ところで、登記制度(のような物も含めて)はいくつかありますが有名ものは「不動産登記と商業登記(法人登記)」があります。光湖苑を運営している社会福祉法人南浜名湖会も登記されています。不動産登記にはその不動産が「どういったものかを示す(地目、地番、地積など)表題部」と「所有権や用益物権、担保物権の得喪が書いてある権利部」とに分かれて構成されています。
 商業登記にはその法人の商号や目的、本店の所在場所、役員、資本金などが書かれています。

 ということで、高齢者と関わることが多い光湖苑ですが、そういった財産がどうこうという話にタッチすることはまずありませんが、相続問題によって、家族関係の問題に発展し、回り回って利用者様と介護者の関係の悪化につながることもあるので、まったく関係ないとはいえません

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